※ トラブルになる前の事前の対応

終身雇用がなくなり、会社と社員の関係が「クール」になりました。それに伴い社員の権利意識は昔に比べ高まるばかりです。トラブルになる前の事前の対応を行い、安心して本業に専念していただきたいと思います。

   

1 労働条件通知書

社員を雇う際は労働条件(賃金や労働時間など)を明確にし、労働者に対して書面により明示する義務があります。無料ダウンロードの労働条件通知書には「どんなときに減給・懲戒・解雇されるか」が詳しく記載されていません。10人未満の会社で就業規則がない場合は、社員の「権利と義務」を会社が管理しやすいように明確に記載する必要があります。 

   

2 就業規則の作成

法律上10人以上社員がいる会社は就業規則を作成し届出が必要です。しかし、義務だから作成するのではなく、会社のために作成するのが就業規則です。前の会社の就業規則や無料ダウンロードの就業規則を使用した場合、「不必要な権利」まで社員に与え、トラブルになるケースがよくあります。労働基準法や他社との比較により、どこまでの「権利と義務」を社員に与えるかをよく考え、会社の現状に合った就業規則の作成が必要です。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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