名称が賞与でなくても

本日は賞与のご連絡がありました。基本的な考え方として、

 

名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。

 

金額が少額でも原則社会保険料はかかります。 

 

なお、一般的に結婚祝金、大入袋、退職金、解雇予告手当などが対象とならないものとされます。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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