5千円の昇給でも

本日は月額変更届を作成しました。

 

基本給など固定的賃金が変更になった場合、変更した月を含む3ヶ月の給与支給総額で平均をとり変更の判断を行います。

 

たとえ5千円の昇給でも、3ヶ月の期間に残業代等が多い場合は変更になります。

 

なお、改定月の初日から60日以上遅延した届出の場合は添付書類が必要になります。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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