労働保険料の口座振替

労働保険料の納付に口座振替が利用できます。

 

通常、口座振替を利用しない場合の納期限は7月10日ですが、口座振替納付日は9月6日になります。

 

口座振替の手続は一度行えば、翌年度以降も継続して口座振替により納付することができ、口座振替利用による手数料はかかりません。

 

なお、第1期の申込み締切日は2月20日までとなります。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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