雇用保険の遡り加入

本日は雇用保険の遡り加入の連絡がありました。

 

基本的に2年間は遡ることができ、給与で雇用保険料の控除をしている場合は2年を超えて遡ることが可能です。

 

遡り期間が長いと、出勤簿や賃金台帳などを添付する必要があります。

 

なお、提出があまりにも遅すぎると遅延理由書も必要になります。

 

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大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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