4月から労働契約法が変わります。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されます。
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
なお、通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
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