事業主(社長)と同居の親族の雇用保険についてご質問がありました。
雇用保険、労災保険ともに事業主と同居の親族は基本的に対象になりませんが、通常の社員と働き方が同じであれば対象になる場合があります。
雇用保険の届出には通常の書類の他に、雇用実態が確認できる書類が必要です。
労災保険は事前の届出はありませんが、雇用保険の対象になれば、基本的に労災保険も対象になります。
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