パートの雇用

顧問先からパートの方を雇ったとご連絡がありました。

 

週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の加入が必要になります。

 

また、通常週30時間以上で2ヵ月以上の雇用見込みがある場合は社会保険の加入が必要になります。

 

なお、パートの方にも労働条件通知書は当然必要になります。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

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