過労死等発生事業場

東京労働局は平成24 年度に実施した、過労死・過労自殺など過重労働による健康障害を発生させ、労災申請が行われた93事業場(過労死等発生事業場)に対する監督指導結果の概要を発表しました。

 

93事業場の内50事業場では1 ヶ月の時間外労働が100 時間を超えるか、2 ヶ月~6 ヶ月の時間外労働が平均して月80 時間を超える労働が認められました。

 

業種別では、交通運輸業が最も多く14事業場、次いでソフトウェア・情報処理業の12事業場、建設業及び卸・小売業の10 事業場の順となっています。

 

また本年度においては、9 月を「過重労働重点監督月間」とし集中的に監督指導を実施するようです。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)

(コロナ収束まではご訪問できない場合もあります。)


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。