兼務役員

本日は兼務役員の労働保険(労災・雇用保険)加入の件でご質問がありました。

取締役は原則雇用保険に加入できませんが「兼務役員雇用実態証明書」を提出し雇用関係が認められれば加入できます。

ハローワークにもよりますが、役員になって1~3ヶ月ほどの状況を見て決めるようです。

雇用保険で労働性が認められれば、労災保険も99%認められるようです。

 

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