東京労働局長は東京都最低賃金を10月19日から19円引き上げて時間額869円に改正することを決定しました。 注意が必要なのは、最低賃金の対象にならない金額です。今一度確認をしてください。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
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