労働保険適用促進強化期間

11月は労働保険適用促進強化期間です。

 

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。

 

厚生労働省のホームページでは事業場における労働保険の加入状況を把握できるように労働保険適用事業場情報の公表を行っています。

 

「都道府県名」を選択し,「事業場名」又は「所在地」を入力することにより,該当する事業に係る事業の名称,事業の所在地,成立している保険関係の種類(労災保険・雇用保険)が表示されます。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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