中小企業の割増率

平成22年の4月から、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上になりました。ただし、中小企業は当分の間、適用が猶予されます。

 

あれから3年以上たちますが、猶予は続いています。

 

当初は3年後に改めて検討することになっていましたが、このまま猶予が続くのでしょうか。

 

ちなみに、中小企業に該当するかの判断は資本金や労働者の数で決まります。

 

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