事業主の労災特別加入

労災保険は、労働者の労働災害に対する保護を目的としたものです。

しかし、労働者以外でその業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の事業主に対して

 

特別に任意加入を認めているのが中小事業主等の労災特別加入です。

 

 詳しくはホームページの「お役立ち情報」をご覧ください。

 

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大下社会保険労務士事務所

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TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

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