育児休業給付金 - 東京都江東区の大下社会保険労務士事務所 

育児休業給付金

本日は育児休業給付金の届出を行いました。

休業開始時賃金月額証明書の書き方が難しいと言われますが、だいたい離職票と同じ書き方になります。

2枚目に本人の確認印が必要なので注意してください。

また、捨印として事業主印を押しておくと、間違えていても訂正できます。

 

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