協会けんぽでは、70~74歳の方の一部負担金が段階的に見直されます。
平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が2割になります。
平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割のままです。