協会けんぽの法的手続

協会けんぽのお知らせで「健康保険証が使用できるのは退職日までです」とありました。

あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。

誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成263月末累計 全国47支部で813件実施(うち、平成25年度は513件実施)のようです。

健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)
※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。