育児休業等取得者終了届

本日は育児休業等取得者終了届を行いました。 

 

年金事務所に育児休業等取得者申出書を提出して、社会保険料が免除になります。 

 

その後、申告した期間の途中で復帰する場合は育児休業等取得者終了届が必要になります。

  

なお、免除期間は育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月までです。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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