被扶養者資格の再確認

そろそろ被扶養者状況リストが届く時期になりました。
 

毎年「協会けんぽ」では被扶養者資格の再確認を行います。

被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。

 平成2641日において18歳未満の被扶養者
 平成2641日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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