退職所得の受給に関する申告書もお忘れなく

本日は退職金の源泉徴収についてご質問がありました。

まず、勤続年数をもとに退職所得控除額を出します。なお、20年以下の場合は、勤続年数×40万円(最低80万円)になります。

次に退職金額から退職所得控除額を引いて1/2をかけ、課税退職所得金額を出します。最後に、速算表で税率と控除額を確認して、源泉徴収額を算出します。


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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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