年末の繁忙期

本日は顧問先で賞与についてご相談がありました。

名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。

支給がなしでも、賞与支払届が会社に届いている場合には賞与支払届総括表の提出が必要になります。

年末の繁忙期が始まります。風邪をひかないように頑張ります。


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大下社会保険労務士事務所

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