改正道交法

報道によると、悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務付けなどを盛り込んだ改正道交法の施行令が閣議決定されたそうです。

 

信号無視や酒酔い運転、ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定め、3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者に対し、安全講習を義務化します。

 

普通自転車の歩道通行も「危険行為」と定められているようです。

 

6月1日から施行されますが、それまでに自転車も安全に走れる道路の整備もしてほしい。


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