現物給与

本日は、現物給与についてご質問がありました。

社会保険料算出の際には現物給与も加算されます。

社宅がその例で以下の計算により東京では加算されます。

現物給与額=2,400×居住用の室(畳)-社宅負担金(本人負担分)


※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)

(コロナ収束まではご訪問できない場合もあります。)


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。