本日は外国人雇用についてご相談がありました。
入国管理局のリーフレットによると事業主に対して、下記のような注意が出ています。
・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)
・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
・ハローワークへ届出をしなかったり、虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金