外国人雇用

本日は外国人雇用についてご相談がありました。

 

入国管理局のリーフレットによると事業主に対して、下記のような注意が出ています。

 

・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)

 

・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象

 

・ハローワークへ届出をしなかったり、虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金


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大下社会保険労務士事務所

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