東京都帰宅困難者対策条例

ネパール大地震の被害者がこれ以上増えないことをお祈り申し上げます。

 

東京都は東日本大震災を教訓に帰宅困難者対策を総合的に推進する条例を平成25年4月から施行しています。

 

事業主の取り組みとしては、

 

施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。

必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。

従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。


※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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