労働保険料は既に納付した26年度の概算保険料の確定精算と27年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。 手続の注意点は
① 申告・納付時期は6月1日から7月10日です。
② 平成27年4月1日より労災保険料率が一部改定されました。なお平成27年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、平成26年度の確定保険料はこれまでの料率で申告します。
③ 64歳以上の高年齢労働者は雇用保険料が免除されます。
平成26年度より免除 昭和25年4月1日までに生まれた人
平成27年度より免除 昭和26年4月1日までに生まれた人