有給休暇の時効

 

本日は有給休暇の時効についてご質問がありました。

正社員の場合は通常、入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。

また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給を使用していない場合、有給残日数は21日になります。

また、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)
※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。