標準報酬月額の上限変更

 

平成284月から健康保険の標準報酬月額の上限が変更になります。 

 

現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

 

最高が50級・139万円になります。 

 

該当する会社には、平成284月中に年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られるので届出は不要です。

 

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大下社会保険労務士事務所

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