5等級以上下がる

 

本日は月額変更届を作成しました。

昇給・降給した月を含めた3ヶ月を平均して標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は保険料の変更届が必要になります。

原則添付書類は不要ですが、標準報酬月額が「大幅に下がる場合」は必要です。

なお、「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合をいいます。

 

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大下社会保険労務士事務所

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