本日は最低賃金についてご質問がありました。
最低賃金で対象にならない賃金には注意が必要です。 ① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当③ 臨時に支払われる賃金④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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