対象にならない賃金

 

本日は最低賃金についてご質問がありました。 

 

最低賃金で対象にならない賃金には注意が必要です。

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
臨時に支払われる賃金
賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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