住所変更で月額変更

 

本日は通勤手当の変更のご連絡がありました。

住所変更等により通勤手当が変わる場合は原則、固定的賃金の変更になります。

計算して必要があれば月額変更届を提出します。

通勤手当の変更額が少なくても、残業代の関係で保険料が変更する場合があります。 

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

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