65歳以上も雇用保険加入

 

1月から雇用保険の改正により、65歳以上の方も適用要件に該当する場合は雇用保険が加入となりました。 

 

(注意点) 

 

① 65歳以上未加入で要件に該当した方は届出が必要です。提出期限は平成29331日までとなります。

② 65歳以上加入(高年齢継続被保険者)の方は届出不要です。 

③ 保険料の徴収は平成31年度まで免除されます。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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