名ばかり管理職

コナミスポーツクラブの元支店長の未払い残業代訴訟で、東京地裁は労働基準法が定める管理監督者に当たらない「名ばかり管理職」と認める判決を出したようです。


管理監督者とは一般的に労働条件の決定やその他労務管理について経営者とー体的な立場にある者を言います。

 
すなわち、会社の「管理職」と管理監督者は基本的に内容が違います。

ちなみに、管理監督者は残業手当の支払が不要ですが、深夜手当は必要です。 

 

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