特定期間該当届

本日は特定期間該当届についてご質問がありました。

  

これは国民年金の第3号被保険者が第1号被保険者の切り替え手続を忘れ、保険料が納付できなくなり、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりするおそれのある人を救済する制度です。 

 

届出により未納期間を受給資格期間に変えられます。 

 

ただし、特例追納は納付をする時点から過去10年以内となります。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)
※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。