労働者の募集や求人申し込みの制度の改正

1月から労働者の募集や求人申し込みの制度が改正されました。改正の主なポイントは 

 

○ 労働契約締結までに労働条件を明示し、条件が変更される場合は速やかに変更内容を明示しなければならない。 

 

○ 変更内容の明示方法 

 

① 当初の内容と変更された内容を対照できる書面を交付する。 

② ①が望ましいが、変更された内容に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法も可能。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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