労働者の募集や求人申し込みの制度の改正

1月から労働者の募集や求人申し込みの制度が改正されました。改正の主なポイントは 

 

○ 労働契約締結までに労働条件を明示し、条件が変更される場合は速やかに変更内容を明示しなければならない。 

 

○ 変更内容の明示方法 

 

① 当初の内容と変更された内容を対照できる書面を交付する。 

② ①が望ましいが、変更された内容に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法も可能。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)

(コロナ収束まではご訪問できない場合もあります。)


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。