厚生労働省より「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公表されました。
この中に住所変更届の省略について記載がありました。
2.A④ 住所変更届の省略は、資格取得時に個人番号を届出た被保険者のみに適用されるのでしょうか?基礎年金番号のみで届出たものについては、適用されないのでしょうか?
(答) 基礎年金番号とマイナンバーが紐付いている被保険者について、住所や氏名の変更届の省略が可能となります。したがって、必ずしも、資格取得時にマイナンバーを届出た被保険者のみに対して適用されるものではありません。