年度更新のポイント

労働保険料は既に納付した29年度の概算保険料の確定精算と30年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは

申告・納付時期は6月1日から7月10日

平成30年度の労災保険料率が改定されました。

雇用保険制度の改正により65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。ただし、雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

※ ご相談の流れ 

 

 お問い合わせ 
  
まずは、お気軽にお電話ください。 

03-3643-1546

 ご訪問
  
御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)
※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。


 ご契約
  
ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。