労働保険適用促進強化期間

11月は労働保険適用促進強化期間です。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。

未加入期間に労働災害が発生し保険給付を受けた場合は遡って保険料を徴収されます。また、費用徴収制度もあり、給付に要した費用の一部又は全部を徴収される場合があります。 

 

ちなみに、今年は「目玉おやじ」がキャラクターになっています。

 

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大下社会保険労務士事務所

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