任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。

会社を辞めて再就職するまで、健康保険は本人の要件もありますが、任意継続か国民健康保険を選択します。

任意継続の保険料は、資格を喪失した時の標準報酬月額か、標準報酬月額の平均額(上限額)のどちらか少ない額を選択します。

在職中に標準報酬月額が30万円超の方は少しお得になります。

 

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