コロナの影響で休業し報酬が著しく下がった場合、特例により翌月から改定可能となりました。
4月から7月の間で報酬(1か月分)が現在の標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合に適用されます。
月額変更届の用紙は特例改定用の物を使用します。
また、特例のため事務センターへの送付は出来ず、年金事務所の対応となります。
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