資格証明書

本日は社会保険の入社の手続きを行いました。

本人が通院されている場合や小さいお子さんがいらっしゃる場合は資格証明書をもらいます。

資格証明書は保険証と同じ効力がありますので、保険証が届くまではこちらで使用できます。 

 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が少し話題になりましたが、報道によると厚生労働省は、遅くともことし10月までには、本格運用を始めたい考えのようです。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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