10月1日から東京都の最低賃金が1,041円になりました。
原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。
最低賃金には対象にならない金額があるので注意が必要です。
①
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③
臨時に支払われる賃金
④
賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金