12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。現在、大企業では防止対策が義務付けられていますが、令和4年4月1日からは中小事業主も対象になります。
職場における「パワーハラスメント」とは、
①優越的な関係を背景とした言動であって、② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
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