労働保険の新規加入

本日は労働保険の新規加入書類を作成しました。

 

基本的に登記簿謄本が必要で、登記上の住所が所在地と違う場合は賃貸借契約書等が必要です。

 

週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の加入となります。 

 

なお、新規加入の際は賃金台帳等も必要になります。

 

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※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

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FAX 03-3643-1547

 

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