36協定

本日は36協定届を作成しました。

 

1週40時間・1日8時間を超えて働かせる場合は36協定を締結し、監督署に届出することが必要です。

 

アルバイトやパートの方でも1日8時間を超える場合は必要です。 

 

なお、代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。

 

※ 季節の写真 

 

 

※ 事務概要 

 

大下社会保険労務士事務所

〒135-0042

東京都江東区木場3-12-1

TEL 03-3643-1546

FAX 03-3643-1547

 

当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

地域密着型の事務所の特徴 

 

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