毎年7月1日~10日の間に、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行いその年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、この届出を「算定基礎届」といいます。手続の注意点は
① 本年6月1日から7月1日までに資格を取得した社員は対象になりません。
② 7月・8月・9月に月額変更届を提出する方は算定基礎届の対象になりません。
③ 一時帰休による休業手当が支払われている場合は、7月1日の状況で判断が必要。
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