本日は給与計算をしました。
住民税は年間の徴収額を12ヵ月で割り、6月から変更になります。
また、12ヵ月で割った際に100円未満の金額は6月に含めて徴収されます。
7月の住民税も変更になる方が多いと思いますのでご注意ください。
※ 季節の写真
※ 事務概要
大下社会保険労務士事務所
〒135-0042
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
当事務所は江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。地域密着によりできる限りの迅速対応とお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
地域密着型の事務所の特徴
東商 社長ネット
※ ご相談の流れ
① お問い合わせ まずは、お気軽にお電話ください。
03-3643-1546 ② ご訪問 御社にご訪問させていただきます。お困りのことやご相談したい内容をお聞かせください。 かんたんなご依頼はこの場で解決します。(無料)※繁忙期等はご訪問できない場合もあります。
③ ご契約 ご訪問際の内容をご検討いただき、御社にとってメリットがあると感じましたらご契約ください。
※ 外部ブログ
大下社会保険労務士事務所の地域密着型ブログ