東京労働局から、押印廃止に伴い、一部の手続について身分証のご提示が必要となりますとの報道がありました。
「令和5年10月1日付けの法令改正等により、日雇労働関係の手続を除き、全ての雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となりました。これに伴い、一部の手続については身分証のご提示が必要となりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。」
一部の手続とは雇用保険の再発行などが対象になります。再発行は押印すれば良いのではと個人的には思います。
なお、押印がある場合も、身分証のご提示が必要となります。